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組合概要
 
昭和42年に発足した「官公需適格組合制度」は、中小企業者個々では競争力が弱くなかなか官公需を受注できないでいる実情を打開する方途として、共同の力をもって当ることが必要になり、事業協同組合による共同受注事業に大きな期待が寄せられた。そこで、国においてもこうした事業協同組合が官公需の受注機会の増大を図るため、官公需の受注に対し意欲的であり、かつ受注した契約が十分に責任を持って実施できる経営基盤(組織体制、財務状況)が整備された組合に対して、経済産業省(経済産業局)が厳正な審査のもと証明する制度です。制度発足当初は、官公需適格組合証明の対象は物品の納入を行う組合に限定されておりましたが、昭和45年に運輸業、建築設計業等の役務を行う組合が、また、昭和48年に工事の請負を行う組合が追加されて、現在では官公需の共同受注事業を行うすべての業種の事業協同組合等がその対象となっています。

■官公需法「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」

官公需法では、中小企業者に官公需の受注機会を多く与えるため国が講ずべき措置等について、次のように定めています。
第1に、国等が物品の買い入れ、工事の請負、役務の提供等の契約を締結する場合は、中小企業者の受注の機会の増大を図るように努めなければならない。また契約の相手方として組合を活用するように配慮しなければならないこと。
第2に、国は、中小企業者向けの契約目標額と中小企業者の受注機会の増大を図るために実施する各種措置を定めた「中小企業者に関する国等の契約の方針」を毎年度閣議決定し、その要旨を公表すること。
第3に、この方針の実効を確保するための措置として、各省各庁の長等が毎年度終了後、国等の契約の実績の概要を経済産業大臣に通知するとともに、経済産業大臣及び中小企業者の行う事業を所管する大臣は、当該事業を行うものを相手方とする国等の契約に関し各省各庁の長等に対し必要な措置を講ずるよう要請できる。
第4に、地方公共団体は、国の施策に準じて中小企業者の受注機会の確保を図るための施策を講ずるように努めなければならないこと、などです。

■中小企業者に関する国等の契約方針

官公需法第3条の中で「…国等が契約を締結するにあたっては、組合を国等の契約の相手方として活用するように配慮しなければならない。」と定められている。また、毎年度閣議決定される「中小企業に関する国等の契約の方針」においては、「国等は、法令の規定に基づく随意契約制度の活用等により、経済産業省が証明した官公需適格組合をはじめとする事業協同組合等の受注機会の増大を図るものとする。と定められており、特に、官公需適格組合制度については、各省庁等は、中小企業庁と協力しつつ、発注機関に対し、その一層の周知徹底に努めるものとする。」と定め官公需適格組合を積極的に活用するように明示している。官公需の発注案件にはその種類、規模、品質、納期等から個々の中小企業者では対応できないものもありますが、組合の共同受注事業として受注すれば確実にその契約が履行できるものも多く、さらに一件の受注に対して中小企業者である複数の組合員が共同してその案件を履行しているから、分離・分割発注と同じ効果をもたらすこととなり、多くの中小企業者の受注機会の増大に役立ちます。さらに、認可行政庁である、国や都道府県が監督できるなど信頼性の高い法人であることも、組合を積極的に活用すべきであると言う理由になっている。
 ※ 受注体制強化等の努力により、官公需適格組合に対する発注者の信頼は次第に高まってきており、平成14年度の受注総額は1,276億円にのぼっています。



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